小平市の住民投票条例(条例と規則)

《2013年4月24日の臨時市議会で改正後の条例と施行規則》

《修正・改正前のもともとの条例案

東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例案

(目的)
第1条 この条例は、東京都が立案した小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画(府中所沢線の五日市街道(国分寺市東戸倉2丁目)から青梅街道(小平市小川町1丁目)までの約1.4キロメートルの区間)について、住民参加により計画案を見直すべきか、又は計画案の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認することを目的とする。

(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小平市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して40日を超えない範囲において市長が定める日とする。

*2013年3月6日の小平市議会住民投票条例特別委員会で、この赤字の部分を「60日」とする修正案がフォーラム小平(与党会派)から出され、可決されました。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対して、速やかに通知しなければならない。

3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において小平市に住所を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日において小平市の選挙人名簿に登録されている者及び当該告示の日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。

*改正後の条例では、第5条に、投票の資格を有しない人を定める第5条の2が加えられています。

(投票資格者名簿)

第6条 市長は、住民投票の投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。

(投票の方法)
第7条 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

2 住民投票の投票は、小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について、住民参加により東京都の計画案を見直すべきと思う者は投票用紙の住民参加により計画案を見直すの欄に、計画案の見直しは必要ないと思う者は投票用紙の計画案の見直しは必要ないの欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。

3 住民投票は、1人1票の秘密投票とする。

4 点字による投票の方法は、規則で定める。

5 第2項の規定にかかわらず、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができるものとする。

(期日前投票等)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができるものとする。

(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定の趣旨に反しない限りにおいて、その投票をした者の意思が客観的に明らかであれば、その投票を有効とする。

(無効投票)
第10条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1)所定の投票用紙を用いないもの

(2)住民参加により計画を見直すの欄及び計画案の見直しは必要ないの欄のいずれにも○の記号を記載したもの

(3)住民参加により計画案を見直すの欄又は計画案の見直しは必要ないの欄のいずれの意思を記載しているか判別し難いもの

(4)白紙投票

*改正後の条例では、(2)と(3)の間に「(3)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄に○の記号のほか、他事を記載したもの」が加えられています。また、点字による投票についての場合についても同様に無効となる票についての条文が加えられています。

(情報の提供)
第11条 市長は、次に掲げる情報を、市民に対して提供するものとする。

(1)住民投票を実施する趣旨及び経過

(2)投票資格者が小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線について、住民参加により計画を見直すべきか又は計画案の見直しは必要ないかについて、的確に判断するために必要な関連資料

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、事案についての中立性を保持しなければならない。

(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 前項に規定する投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。

(投票及び開票)

第13条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用するものとする。

*改正後の条例では、「第13条の2 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする」が加えられました。

(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、開票を行い、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

*改正後の条例では、「開票を行い、」が削除されました。

(投票結果の尊重)
第15条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を東京都及び国の関連機関に通知しなければならない。

*改正後の条例では、「住民投票」と「の結果を尊重し、」の間に、「が成立したときはそ」が加えられています。

(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

*改正後の条例では、「附 則(平成25年4月25日・平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。」が加えられています。

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