掲載紙2013年6月6日

6月6日_東京新聞多摩欄_市議会傍聴

6月6日_東京新聞多摩欄_市議会傍聴

6月6日_毎日新聞多摩欄_市議会傍聴

6月6日_毎日新聞多摩欄_市議会傍聴

毎日新聞の記事について

小平市の条例はこうなってます。
第13条の2 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たない ときは、成立しないものとする。

まちづくり課に電話して、市が参考にしたという29自治体を確認し、すべての条例の成立と開票に関わる部分をチェックしてみましたら、小平市と同様に、成立しない場合に開票するともしないとも明記していない例は、29自治体の中では、坂戸市だけです。
第13条 住民投票は、1つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。

また、埼玉県美里町、北海道北広島市、新潟県上越市、北海道芦別市の4自治体では、成立しなくても開票することを明記しています。

そして、これは書かれていませんが、残りの24の自治体では、条文に「この場合においては、開票作業その他の作業は行わない」と明記しています。

「条文に何も書いていない場合は(開票)しないと読むのが学説的な解釈。不成立で、あえて開票する自治体では、ただし書きをつけている」と副市長が発言したそうですが、一方で、不成立で開票しない自治体は開票しないと明記しています。(※山下副市長の「条文に何も書いていない場合は、(開票)しないと読むのが学説的な解釈」というコメントが掲載されていますが、具体的な文献は?と市議が質問すると副市長「特に文献があるわけではない」と答えたそうです。)

先例としてこれだけの条例があって、どこもほとんど同じ条文になっている中で、小平市があのように、開票について明記していないのは、「わざわざ書かなかった」と解釈するのが当たっているのではないかと思います。

改正案を可決した特別委員会で、副市長の開票に関する解釈が二転三転した様子に、この条文のあいまいさがよく表れていると思います。

この記事の最後の「90日保管した後で廃棄される」と書かれていますが、どなたかがそれを明言したのかを知りたいです。市議会の中では「しかるべき処理」という表現に終始していた印象です。

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