〈控訴審資料〉
- コダイラー通信4号
- 控訴理由書(A4で53ページ)
- 見解書(北野俊光先生)公証人の北野先生が、投票用紙が開示された際の票の集計について事実実験公正証書を作成するという見解書を書いてくださいました。
- 意見陳述書(水口)反映させる会共同代表水口和恵の意見陳述書
- 答弁書(小平市)被告(小平市)の答弁書
- 準備書面
- 判決文
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控訴にあたって
昨年5月の住民投票で投票された投票用紙の情報開示を求めた裁判の判決が、9月5日(金)に東京地裁で言い渡されました。
裁判所の判断は、投票用紙の非公開決定は適法であり、原告の訴えを却下するというものでした。
昨年4月に改正された住民投票条例では、投票率50%の成立要件が付けられたものの、非成立の場合には開票しない、という規定はありません。被告・小平市は、住民投票条例には非成立の場合は開票しないという「趣旨」が含まれるとし、投票用紙を公開することは「投票の秘密」を侵害する、と主張しました。
一方、私たちは、憲法、および小平市の情報公開条例や自治基本条例に規定されている市民の「知る権利」の優位性を主張し、道路計画を見直す必要があるかないかのどちらかの欄に○を付けた投票用紙を開示しても、誰がどう投票したかを判別することは不可能であり投票の秘密は侵害しない、と主張しました。
東京地裁の判決は、小平市側の主張をほぼ全面的に認めたもので、判決文の30~35ページの裁判所の「判断」の部分に、市民の「知る権利」という言葉は一度も出てきません。行政訴訟では、行政の主張を追認するのが裁判所の「常識」だとしたら、三権分立の意味がなくなります。到底納得できる判決ではなく、控訴します。
小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会